1 日本国籍に帰化している被相続人の相続登記
現在、日本に在住する在日朝鮮・韓国人は、約60万人といわれており、そのほとんどは日本で生まれ、日本でその生涯を終えます。
よって、相続についても、日本でおこなわるのが一般的です。
ですが、われわれ在日朝鮮・韓国人の死亡による相続関連手続には、日本の民法は適用されず、国際私法といった法律により、朝鮮・韓国の法律が適用されます。
しかし、日本で生まれ、日本で死亡する在日朝鮮・韓国人でも、「帰化手続」を行うことにより、日本国籍を取得することができます。
もちろん、日本国籍を取得した方が亡くなられた場合、日本の民法に従って相続手続を行うことになります。
日本人の死亡による相続手続(相続登記)には、被相続人(死亡した方)の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍・除籍・改製腹戸籍謄本が必要になります。
では、生存中に帰化した在日韓国人の場合の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・改製原戸籍にはどういったものがあるのでしょうか?
答えは簡単です。
@帰化するまでの韓国戸籍・除籍謄本
A帰化時から死亡に至るまでの日本戸籍・除籍・改製原戸籍です。